自治基本条例制定に向けて
2009年6月嘉麻市議会に上程された自治基本条例(案)の答申された素案(民間人を含む委員会により策定された)と嘉麻市が手を加えた改正案との比較対照
改正案 素案
目次目次
前文前文
第1章総則(第1条〜第3条)第1章総則(第1条〜第3条)
第2章基本原則第2章基本原則
第1節基本理念(第4条)第1節基本理念(第4条)
第2節基本原則(第5条〜第8条)第2節基本原則(第5条〜第8条)
第3章市民の権利及び責務(第9条〜第11条)第3章市民の権利・責務(第9条〜第11条)
第4章議会の役割及び責務(第12条〜第14条)第4章議会(第12条〜第14条)
第5章市長等の役割及び責務(第15条〜第18条第5章市長等(第15条〜第19条)
第6章情報の共有等(第19条〜第22条第6章情報の共有(第20条〜第23条)
第7章参画及び協働(第23〜第28条第7章参画・協働(第24条〜第29条)
第8章コミュニティ(第29条・第30条第8章コミュニティ(第30条〜第32条)
第9章住民投票(第31条第9章住民投票(第33条〜第34条)
第10章国その他の機関との連携(第32条〜第34条第10章国その他の機関との連携(第35条〜第37条)
第11章条例の見直し等(第35条〜第37条第11章条例の検討・見直し(第38条〜第39条)
嘉麻市自治基本条例(改正案)
嘉麻市自治基本条例(素案)
前文前文
 嘉麻市は、福岡県のほぼ中央に位置し、遠賀川の源流を抱く山々の美しい自然に恵まれ、古くから豊かな穀倉地帯を形成し、農業基幹産業とする地域として今日に至っています。また、明治中期以降は、筑豊炭田の一角として、日本の産業エネルギーを支えてきた歴史を有しています。

地方分権が進展する今日、私たちは、多様で個性豊かな地域社会をつくるため、市民一人ひとりが自ら考え、自ら決め、そして自ら責任を持って市制に参画し、お互いに協力して、先人から受け継いだ豊かな自然環境や歴史、文化などを尊び、次の世代を担う子供たちへ引き継いでいかなければなりません。

 私たちは、市民が自治の主体であることを基本とし、情報を共有し、互いの立場を尊重し、知恵と力を出し合い、一体となって共同の街づくりを進めていくことが必要です。

 こうした認識のもと、市民が主体となった自治の実現を図るための基本となる理念や原則を明らかにするとともに、市民の市制への参画と協働などを定めすべての人権が尊重され、豊かで活力のある嘉麻市を築いていくために、嘉麻市の自治の最高規範として、この条例を制定します。


 嘉麻市は、福岡県のほぼ中央に位置し、遠賀川の源流を抱く山々の美しい自然に恵まれ、古くから豊かな穀倉地帯を形成し、農業が基幹産業の地域として今日に至っています。また、明治中期以降は、筑豊炭田の一地域として、日本の産業エネルギーを支えてきた歴史を持つまちです。

地方分権が進展する今日、私たちは、地方分権時代における多様で個性豊かな地域社会形成のため、市民一人ひとりが自ら考え、自ら決め、そして自ら責任を持って市制に参画し、お互いに協力して、先人から受け継いだ豊かな自然環境や歴史、文化などを尊び、次の世代を担う子供たちへ引き継いでいかなければなりません。

 私たち市民と議会および市は、市民が自治の主体であることを基本とし、情報を共有し、互いの立場を尊重し、知恵と力を出し合い、一体となって共同の街づくりを進めることが必要です。

 こうした認識の下、市民が主体となった自治の実現を図るための基本となる理念や原則を明らかにするとともに、市民の市制への参画と協働などを定め全ての人権が尊重され、豊かで活力のある嘉麻市を築いていくために、嘉麻市の自治の最高規範として、この条例を制定します。


第1章 総則第1章 総則
(目的)(目的)
第1条
この条例は、嘉麻市の自治の基本理念及び基本原則を明らかにするとともに、市民の権利および責務ならびに議会、市長の役割および責務を定め、市民が主体の自治の実現を図ることを目的とする。
第1条
この条例は、嘉麻市の自治の基本理念や基本原則を明らかにするとともに、市民の権利および責務ならびに議会、市長及び市の執行機関の役割および責務を明確にし、市民が主体の自治の実現を図ることを目的とする。
(条例の位置づけ)(条例の位置づけ)
第2条
この条例は、嘉麻市の自治の基本を定める最高規範であり、市民、議会及び市長等は、これを最大限尊重しなければならない。
2 議会及び市長等は、他の条例、規則等の制定、改廃および運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、整合性を図らなければならない。
第2条
この条例は、嘉麻市の自治の基本を定める最高規範であり、市の他の条例、規則等の制定、改廃および運用にあたっては、この条例の趣旨を尊重し、整合性を図らなければならない。
(定義)(定義)
第3条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)市民 市内に住む者、市内で働く者又は学ぶ者及び市内において事業または活動を行う団体等をいう。
(2)市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。
(3)参画 市民が市の政策の立案、実施、評価に至る過程に主体的に参加することをいう。
(4)協働 市民、議会及び市長等が、それぞれの責任と役割分担に基づき、互いの特性を尊重し、対等な立場で連携、協力し合うことをいう。

第3条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)市民 市内に住む者、働く者、学ぶ者および市内において事業または活動を行う団体等をいう。
(2)市長等 市長及び市のすべての執行機関をいう。
(3)参画 市民が市の政策の立案、実施、評価に至る過程に主体的に参加することをいう。
(4)協働 市民、議会及び市長等が、それぞれの責任と役割分担に基づき、互いの特性を尊重しながら、対等な立場で連携、協力し合うことをいう。

第2章 基本原則第2章 基本原則
第1節 基本理念第1節 基本理念
(基本理念)(基本理念)
第4条
第4条 自治の主体は、市民であることを基本とする。
2 市制は、主権を有する市民の信託によるものであり、議会及び市長はその信託に応えるものとする。

第4条
第4条 自治の主体は、市民であることを基本とする。
2 市制は、主権を有する市民の信託によるものであり、議会及び市長はその信託に応えるものとする。

第2節 基本原則第2節 基本原則
(市民自治の原則)(市民自治の原則)
第5条
市民、議会及び市長等は、市民一人ひとりが 自治の担い手として、自覚と責任を持って互いの人権を尊重し、男女がともに社会の対等な構成員として、その個性や能力を発揮できるよう、市民主体の自治を推進するものとする。
第5条
市民は、自治の担い手として、自覚と責任を持って互いの人権を尊重し、男女がともに社会の対等な構成員として、その個性や能力を発揮し、市民主体の自治を推進するものとする。
(情報共有の原則)(情報共有の原則)
第6条
市民、議会及び市長等は、互いに保有する市政に関する情報を共有するものとする。
第6条
市民、議会及び市長等は、互いに保有する市政に関する情報を共有するものとする。
(協働の原則)(協働の原則)
第7条
市民、議会及び市長等は、協働して市民主体の自治を推進するものとする。
第7条
市民、議会及び市長等は、協働して市民主体の自治を推進するものとする。
(公正、公平の原則)(公正、公平の原則)
第8条
議会及び市長等は、市民の信託に基づき、公正かつ公平に市政を行うものとする。
第8条
議会及び市長等は、市民の信託に基づき、公正かつ公平に市政を行うものとする。
第3章 市民の権利及び責務第3章 市民の権利・責務
(市民の権利)(市民の権利)
第9条
市民は、互いに対等な立場で市政に参画する権利を有する。
2 市民は、市の保有する情報を知る権利を有する。
3 市民は、良好な環境の中で安全で安心して暮らす権利を有する。

第9条
市民は、互いに対等な立場で市政に参画する権利を有する。
2 市民は、市の保有する情報を知る権利を有する。
3 市民は、良好な環境の中で安全で安心して暮らす権利を有する。

(市民の責務)(市民の責務)
第10条
市民は、自治の主体であることを認識し、市政への参画に当たっては、自らの発言と行動に責任を持つものとする。
2 市民はまちづくりにおいて互いの意思を尊重し連携するものとする。
3 市民は、行政サービスにかかわる負担を分任するものとする。

第10条
市民は、自治の主体であることを認識し、市政への参画にあたっては、自らの発言と行動に責任をもつものとする。
2 市民はまちづくりにおいて互いの意思を尊重し連携するものとする。
3 市民は、行政サービスにかかわる負担を分任するものとする。

(事業者の責務)(事業者の責務)
第11条
市内の事業者は、自らも地域社会の一員であることを自覚し、第9条に規定する地域社会の一員としての権利を有するほか、健全な事業活動において、自然環境などに配慮するとともに、地域の公益手活動に寄与するよう努めるものとする。
第11条
市内において事業を行う者は、第9条に規定する地域社会の一員としての権利を有するほか、健全な事業活動において、自然環境などに配慮するとともに、地域の公益手活動に寄与するよう努めるものとする。
第4章 議会の役割及び責務第4章 議会
(議会の役割及び責務)(議会の役割及び責務)
第12条
議会は、市民の代表機関であることを常に認識し、法令に定める権限を行使するとともに、独自の政策立案や政策提言を積極的に行わなければならない。
第12条
議会は、市民の代表機関であることを常に認識し、法令に定める権限を行使するとともに、独自の政策立案や政策提言を積極的に行わなければならない。
(開かれた議会運営)(開かれた議会運営)
第13条
議会は、議会及び議員の活動に関する情報公開を徹底するとともに、市民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
2 議会は、本会議のほか、委員会等公式な会議は原則公開するとともに、市民が議会の活動に参加できるような措置を講じなければならない。
3 議会は、市民の意見を最大限尊重し、政策の形成に反映させるとともに、市民主体の自治を推進しなければならない。
第13条
議会は、議会及び議員の活動に関する情報公開を徹底するとともに、市民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
2 議会は、本会議のほか、委員会等公式な会議は原則公開するとともに、市民が議会の活動に参加できるような措置を講じなければならない。
3 議会は、市民の意見を最大限尊重し、政策の形成に反映させるとともに、市民主体の自治の推進を図らなければならない。

(議員の責務)(議員の責務)
第14条
議員は、市民全体の福祉の向上の視点に立ち、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 議員は、その地位が市民の信託によるものであることを認識し、常に自己研鑽に努め、政治倫理を確立することにより、市民の信頼を得るよう努めなければならない。

第14条
議員は、市民全体の福祉の向上の視点に立ち、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 議員は、その地位が市民の信託によるものであることを認識し、常に自己研鑽に努め、政治倫理を確立することにより、市民の信頼を得るよう努めなければならない。

第5章 市長等の役割及び責務第5章 市長等
(市長の責務)(市長の責務)
第15条
市長は、市民の信託に応え、公正かつ誠実に市政運営を行うとともに、市民主体の自治を推進しなければならない
2 市長は、健全な財政運営に努めるとともに、毎年度、行財政運営の基本方針を定め、市民及び議会に説明し、かつ、その達成状況を公表しなければならない。
3 市長は、施策、事務事業の再編及び活性化のため、行政評価に関する制度を整備し、実施するものとする。この場合において、市長は、第三者による外部評価を取り入れるものとする。
4 市長は、行政評価の結果を市民にわかりやすく公表するとともに、行政評価の結果及びこれに対する市民の意見を踏まえ、施策に反映させなければならない。
5 市長は、市民が安全で安心して暮らせるよう、市民の権利を擁護し、その生命及び財産を守らなければならない。
6 市長は、就任に当たっては、この条例の理念の実現のため、職務を執行することを宣誓しなければならない。

第15条
市長は、市民の信託に応え、公正かつ誠実に市政運営を行うとともに、市民主体の自治を推進しなければならない
2 市長は、健全な財政運営に努めるとともに、毎年度、行財政運営の基本方針を定め、市民及び議会に説明し、かつ、その達成状況を公表しなければならない。
3 市長は、施策、事務事業の再編及び活性化のため、行政評価に関する制度を整備し、実施するものとする。この場合において、市長は、第三者による外部評価を取り入れるものとする。
4 市長は、行政評価の結果を市民にわかりやすく公表するとともに、行政評価の結果及びこれに対する市民の意見を踏まえ、施策に反映させなければならない。
5 市長は、市民が安全で安心して暮らせるよう、市民の権利を擁護し生命及び財産を守らなければならない。
6 市長は、就任にあたっては、この条例の理念の実現のため、職務を執行することを宣誓しなければならない。

(市の役割及び責務)(市の役割・責務)
第16条
市は、市民に分かりやすく行政サービスを提供しなければならない。
2 市は、効率的に事務事業を実施し、最少の経費で最大の効果を挙げるよう努めなければならない。
 市は、簡素で市民に分かりやすい組織編成を行い、必要に応じてその見直しに努めなければならない。
第16条
市は、市民にわかり易く行政サービスを提供しなければならない。
2 市は、効率的に事務事業を実施し、最小の経費で最大の効果を挙げるよう努めなければならない。

(市の組織)
第17条
市は、簡素で市民にわかりやすい組織編成を行い、必要に応じてその見直しに努めなければならない。
(職員の責務)(職員の責務)
第17条
職員は、政策能力の向上のため、常に自己研鑽に努めるとともに、市民の視点に立って公正、誠実かつ迅速に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、職務の遂行に当たっては、法令条例等を遵守しなければならない。

第18条
職員は、政策能力の向上のため、常に自己研鑽に努めるとともに、市民の視点に立って公正、誠実かつ迅速に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、職務の遂行にあたっては、法令及び条例等を遵守しなければならない。

(審議会等の運営)(審議会等の運営)
第18条
市長等は、市の執行機関に設置する審議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく付属機関をいう。以下同じ。)の委員を選任するときは、委員構成における中立性の保持に留意するとともに、原則としてその一部を市民からの公募により行わなければならない。
2 市長等は、審議会等の会議及び会議録を原則として公開しなければならない。
3 前項に規定する審議会等の会議及び会議録の公開に関する必要な事項については、別に条例で定める。

第19条
市長等は、市の執行機関に設置する審議会等の委員を選任する場合は、委員構成における中立性の保持に留意するとともに、原則としてその一部を市民からの公募により行わなければならない。
2 市長等は、審議会等の会議及び会議録を原則として公開しなければならない。
3 前項に規定する審議会等の会議及び会議録の公開に関する必要な事項については、別に条例で定める。

第6章 情報の共有第6章 情報の共有
(情報公開及び情報提供)(情報公開及び提供)
第19条
議会及び市長等は、公正で開かれた市政の実現のため、別に条例に定めるところにより、市が保有する情報を積極的に公開しなければならない。
2 議会及び市長等は、市政に関する情報について、速やかに、かつ、分かりやすく市民に提供しなければならない。

第20条
議会及び市長等は、公正で開かれた市政の実現のため、別に条例に定めるところにより、市が保有する情報を積極的に公開しなければならない。
2 議会及び市長等は、市政に関する情報について、速やかにかつわかり易く市民に提供しなければならない。

(説明責任及び応答責任)(説明・応答責任)
第20条
議会及び市長等は、政策の立案、実施、評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果、手続き費用等について、市民に分かり易く説明しなければならない。
2 議会及び市長等は、市民から市政に関する意見、要望及び苦情等の申し立てがあったときは、速やかに事実関係を調査し、これに応答しなければならない。

第21条
議会及び市長等は、政策の立案、実施、評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果、手続き及び費用等について、市民に分かり易く説明しなければならない。
2 議会及び市長等は、市民から市政に関する意見、要望及び苦情等の申し立てがあったときは、速やかに事実関係を調査し、これに応答しなければならない。

(個人情報の保護)(救済機関)
第21条
議会及び市長等は、個人の権利利益の保護のため、別に条例で定めるところにより、市が保有する個人情報を適正に取り扱わなければならない。
第22条
市長は、市政に関する市民の意見、要望、苦情及び市民の不利益等の救済に対応するため、適正な機関の設置に努めなければならない。
(救済機関等)(個人情報の保護)
第22条
市長は、公平かつ誠実な市政運営を確保するため、市政に関する市民の意見、要望、苦情及び市民の不利益等の救済に対応するための適正な機関の設置等必要な措置を講じるよう努めなければならない。
第23条
議会及び市長等は、個人の権利利益の保護のため、別に条例で定めるところにより、市が保有する個人情報を適正に取り扱わなければならない。
第7章 参画及び協働第7章 参画・協働
市民参画の推進)(参画の推進)
第23条
市長は、多様な制度を設け、施策を講じることにより、市民参画を推進しなければならない。
2 市長等は、市民が参画しないことによって不利益を受けることがないよう、配慮しなければならない。

第24条
市長は、多様な制度を設け、施策を講じることにより、市民参画を推進しなければならない。
2 市長等は、市民が参画しないことによって不利益を受けることがないよう、配慮しなければならない。

(男女共同参画の推進)(男女共同参画の推進)
第24条
市民、議会及び市長等は、男女が互いにその人権を尊重し、社会の対等な構成員として、その個性と能力を発揮することができるよう、男女共同参画を推進しなければならない。
第25条
市民及び市長等は、男女が互いにその人権を尊重し、社会の対等な構成員として、その個性と能力を発揮することができるよう、男女共同参画を推進しなければならない。
(子どもの参画の推進)(子どもの参画の推進)
第25条
子どもは、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参画する権利を有する。
2 市民、議会及び市長等は、子どものまちづくりへの参画を推進しなければならない。

第26条
子どもは、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参画する権利を有する。
2 市民及び市長等は、子どものまちづくりへの参画を推進しなければならない。

(参画の対象)(参画の対象)
第26条
市長等は、政策形成及び実施過程への市民参画を保障するため、次に掲げるもののうち市民生活に重要な影響を及ぼすものについては、市民に意見を求めなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(1)計画の策定、変更又は廃止
(2)条例の制定、改正又は廃止
(3)施策の実施、変更又は廃止

第27条
市長等は、政策形成及び実施過程への市民参画を保障するため、市民生活に重要な影響を及ぼす計画の策定、条例の制定改廃又は施策を実施しようとするときは、市民に意見を求めなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(参画の方法)(参画の方法)
第27条
市長等は、市民に意見を求めるときは、パブリックコメント、アンケート調査、公聴会の開催等適当な方法により実施するものとする。
2 前項の規定により、市民に意見を求める場合における必要な事項は、別に定める。

第28条
市長等は、市民に意見を求めるときは、パブリックコメント、アンケート調査、公聴会の開催、市民委員会等の設置等適当な方法で実施するものとする。
2 前項の規定により、市民に意見を求める場合に関する必要な事項は、別に定める。

(協働の推進)(協働の推進)
第28条
市民、議会及び市長等は、それぞれの役割と責任に基づき、自主性を尊重し、対等な立場で連携し、協力してまちづくりを推進しなければならない。
第29条
市民、議会及び市長等は、それぞれの役割や責任のもと、自主性を尊重し、対等な立場で連携し、協力してまちづくりを推進しなければならない。
第8章 コミュニティ第8章 コミュニティ
(コミュニティ活動の尊重)(コミュニティ活動)
第29条
市長等は、市民が地域の課題に主体的に取り組むことを目的として形成された団体の活動(以下「コミュニティ活動」という。)の自主性及び自立性を尊重しながら、政策の形成及び施策を行わなければならない。
第30条
コミュニティ活動とは、市民一人ひとりが、地域の課題に自ら取り組むことを目的とした、自主的に形成された多様なつながりを持つ組織及び団体が行う活動をいう。
(コミュニティ活動の尊重)
第31条
市長等は、コミュニティ活動の自主性及び自立性を尊重し、政策形成等を行わなければならない。
(コミュニティ活動の支援)(コミュニティ活動の支援)
第30条
市長等は、コミュニティ活動に対し、必要に応じて支援を行なうとともに、多様な活動が連携していくための施策を推進しなければならない。
第32条
市長等は、コミュニティ活動に対して必要な支援を行なうとともに、多様な活動が連携していくための施策を推進しなければならない。
第9章 住民投票第9章 住民投票
(住民投票の実施)(住民投票の実施)
第31条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広く市民の意思を把握するため、住民投票を実施することが出来る。
(1)選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から住民投票に関する条例の制定の請求があり、当該条例が議決されたとき。
(2)議会の議員から議員定数の12分の1以上の者の賛成を得て住民投票に関する条例の発議があり、当該条例が議決されたとき。
(3)市長自ら住民投票に関する条例を発議し、当該条例が議決されたとき。
2 住民投票の実施に関し必要な事項は、その事案ごとに条例で定めるものとする。
3 市民、議会及び市長等は、住民投票の結果を尊重しなければならない。

第33条
市長は、市政にかかわる重要事項について、住民の意思を市政に反映させるため、住民投票を実施することができる。
2 議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
3 住民投票の実施等に関し、必要な事項は別に条例で定める。

(住民投票の発議及び請求)
第34条
嘉麻市の議会の議員及び市長の選挙権を有するものは、市政にかかわる重要事項について、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、市長に住民投票の実施を請求することができる。
2 市長は、前項の請求があったときは、意見をつけてこれを議会に付議しなければならない。
3 議員は、議員定数の12分の1以上の賛成を得て、住民投票の実施について発議することができる。
4 市長は、前2項の場合において、議会が出席議員の過半数の賛成により議決したときは、住民投票を実施しなければならない。
5 市長は、第1項の請求に係る署名者数が3分の1を超えたときは、第2項の規定によることなく、住民投票を実施しなければならない。

第10章 国その他の機関との連携第10章 国その他の機関との連携
(国及び県との連携協力)(市外の人々との交流)
第32条
市は、国及び県と対等、協力の関係にあることを踏まえて、自らの公共課題の解決を図るとともに市の自主的、自立的運営のために、必要があるときは、国及び県に対して政策及び制度の改善等に関する意見、提案を行うものとする。
第35条
市民、議会及び市長等は、市外の人々とも積極的に情報交換をしながら交流を深め、その人々の知恵と意見をまちづくりに活用するよう努めるものとする。
(他の地方公共団体及び関係機関との関係)(国及び県との連携協力)
第33条
市は、他の地方公共団体及び関係機関との共通課題又は広域的課題に対しては、自主性を尊重し、互いに連携し、協力して解決に当たるものとする。
第36条
市は、国及び県と対等、協力の関係にあることを踏まえて、自らの公共課題の解決を図るとともに市の自主的、自立的運営のために、必要な場合は、国及び県に対して政策及び制度の改善等に関する意見、提案を行うものとする。
(市外の人々との交流)(他の地方公共団体及び関係機関との関係)
第34条
市民、議会及び市長等は、市外の人々とも積極的に情報交換をしながら交流を深め、その人々の知恵と意見をまちづくりに活用するよう努めるものとする。
第37条
市は、他の地方公共団体及び関係機関との共通課題又は広域的課題に対しては、自主性を尊重し、互いに連携し、協力して解決にあたるものとする。
第11章 条例の見直し等第11章 条例の検討・見直し
(条例の検討及び見直し)(条例の見直し)
第35条
市長は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、各条項がこの条例の理念及び社会情勢に適合したものかどうかを検討するものとする。
2 市長は、前項に規定する検討の結果を踏まえ、この条例の見直しが適当であると判断したときは、必要な措置を講じる者とする。

第38条
市長は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、各条項がこの条例の理念及び社会情勢に適合したものかどうかを検討するものとする。
2 市長は、前項に規定する検討の結果を踏まえ、この条例の見直しが適当であると判断したときは、必要な措置を講じる者とする。

(自治推進委員会の設置)(自治推進委員会の設置)
第36条
市長は、この条例の趣旨に沿った自治の推進を図るため、嘉麻市自治推進委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
 (1) この条例の運用及び見直しに関する事項
 (2) その他自治の推進に関する重要事項
3 前項に定めるもののほか、委員会は、この条例の適正な運用及び見直しに関し、市長に意見を述べることができる。
第39条
市長は、この条例の趣旨に沿った自治の推進を図るため、自治推進委員会を設置するものとする。
2 自治推進委員会は、本条例の適正な運用、評価及び見直しに関することを協議し、市長に意見を述べることができる。
3 市長は、前項に掲げる事項について、自治推進委員会に対し意見を求めなければならない。
4 前2項で定めるほか、自治推進委員会に関する必要な事項は、別に条例で定める。

(委員会の組織等)
第37条
委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1) 地方自治に識見を有する者 3人以内
(2) 市民からの公募による者   4人以内
(3) 公共的団体等が推薦する者 5人以内
3 委員会の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。但し、再任を妨げない。
4 前3項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則附 則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
この条例は、平成  年  月  日から施行する。

以下自治基本条例の検討委員(民間の22名のボランティア委員)が、平成19年11月から素案が答申されるまでの1年4ヶ月間どのように取り組んできたかを示します。
自治基本条例検討委員会の軌跡

委員会期日主な会議内容
第1回H19年11月16日(金)午後7時近畿大学下村教授の講演
第2回H19年11月26日(月)午後7時自治基本条例の先例比較
第3回H19年12月10日(月)午後7時正副会長の互選、自己紹介、盛り込みたいキーワードの抽出
第4回H19年12月20日(木)午後7時副班長選出、キーワードの取りまとめ
第5回H20年1月8日(火)午後7時前文に盛り込みたいキーワード
第6回H20年1月23日(水)午後7時検討委員会のスケジュール、第1章@目的A条例の位置づけB定義規定ほか
第7回H20年2月12日(火)午後7時第2章基本原則@基本理念A基本原則ほか
第8回H20年2月27日(水)午後7時自治基本条例本文の検討について。第2章基本原則ほか
第9回H20年3月11日(火)午後7時本文の検討 第3章市民の権利、第4章市議会、第5章執行機関
第10回H20年3月26日(水)午後7時本文の検討 第4章市議会 第5章執行機関、委員会への市長の出席要請。
第11回H20年4月8日(火)午後7時第3章、第4章、第5章各班の取りまとめ。
第12回H20年4月11日(火)午後7時第6章情報の共有、第7章参画、協働
第13回H20年5月13日(火)午後7時第8章住民投票、第9章国その他の機関との協働
第14回H20年5月28日(水)午後7時第10章条例の位置づけ、第11章条例の検討・見直し
第15回H20年6月10日(火)午後7時第8章から第11章まで
第16回H20年6月25日(水)午後7時先進地視察の報告。策定スケジュールについて。第1章総則
第17回H20年7月8日(火)午後7時コミュニティ、第2から第5章までの検討
第18回H20年7月23日(水)午後7時前文、第4章、第5章、第6章、第7章、協働の意味の勉強
第19回H20年8月6日(水)午後7時前文の選定、オンブズパーソン制度について
第20回H20年8月27日(水)午後7時前文の優秀作品3点選出、第6章から第10章までの検討
第21回H20年9月9日(火)午後7時第8章住民投票から第10章条例の見直しの検討
第22回H20年9月22日(月)午後7時市民への周知について。調整会議の報告。素案策定委員会の検討結果の協議。
第23回H20年10月7日(火)午後7時素案策定委員会における検討内容の協議。第3章、第4章。市民への周知について。
第24回H20年10月21日(火)午後7時素案策定委員会における検討内容の協議。第5章執行機関。第6章情報の共有。地域説明会ほか。
第25回H20年11月13日(木)午後7時素案策定委員会における検討内容の協議。第6章情報の共有。第7章参画・協働
第26回H20年11月26日(水)午後7時素案策定委員会の検討内容の協議。第8章住民投票。第9章国その他の機関との連携。
第27回H20年12月2日(火)午後7時素案策定委員会の検討内容の協議。第8章〜第10章条例の検討・見直し。
第28回H20年12月10日(水)午後7時素案策定委員会の検討内容、前文。
第29回平成20年1月25日(木)午後7時素案策定委員会の検討内容、前文。
第30回H21年2月12日(木)午後7時素案策定委員会答申について(報告)
嘉麻市自治基本条例検討委員会 自治基本条例に盛り込みたい内容
[報告書]
はじめに
 
嘉麻市の自治の基本ルールとなる「嘉麻市自治基本条例(仮称)の策定にあたり、公募市民ボランティアで構成する嘉麻市自治基本条例委員会は、平成19年11月に発足し、平成20年9月まで、嘉麻市における自治のあり方や条例の必要性などを白紙の段階から話し合い、条例に盛り込みたい内容を検討してきました。
 
委員会の構成については、委員各自が自主的に学習し、有効な討論を行うため、3班体制でワークショップ形式の会議を行い、各班の意見を調整するため、原則各班の正副班長で構成する調整会議を行いました。
検討にあたっては、近畿大学九州短期大学 下村孝教授から示された「自治基本条例 標準装備」を基本とし、事務局から示された札幌市、豊島区、平塚市、岸和田市、丸亀市5団体の条文や、委員各自で調査した先進自治体の条文等を参考としながら、条例に盛り込みたい内容を検討してきました。
 
この報告書は、委員会におけるこれまでの検討の結果をまとめたもので、項目ごとに、「自治基本条例に盛り込みたい内容」と、「検討過程での主な意見」で構成されています。また、前文については、委員各自で前文案を作成し、委員相互で投票し決定した優秀な前文案3点について掲載しています。なお、その他の前文案、委員会委員名簿及び班構成、会議の開催経過については、巻末の資料編に掲載しています。
 
中央集権から地方分権への転換という大きな変化を受け止め、嘉麻市における市民主体の自治を実現するために、私たちは真摯に検討を重ねて参りました。全ての市民がその成果を実感できる嘉麻市自治基本条例が策定されることを検討委員会一同強く願い、この報告書を提出いたします。
平成20年9月
 
自治基本条例検討委員会 会長 高橋 祐子
1.総則
(1)目的
【自治基本条例に盛り込みたい内容】
@自治の基本理念や基本原則を明確にする。
A市民の権利や責務、市長、議会、議員および市の執行機関の役割や責務を明確にする。
Bまちづくりの基本事項を定める。
C自治の推進を図り、自治の実現を目指す。
D市民福祉の向上を目指す。 E豊で活力のある嘉麻市を目指す。
F公正・公平・公開の文言を入れる。
●検討委員会の条文案
第1条 この条例は、嘉麻市の自治の基本理念や基本原則を明らかにするとともに、市民の権利及び責務、市長、市の執行機関、議会の役割や責務を明確にし、公正・公平・公開を原則とする市民主体の自治(まちづくり)の推進と市民福祉の向上並びに豊で活力のある嘉麻市の実現を図ることを目的とする。
(2)条例の位置づけ
【自治基本条例に盛り込みたい内容】
@この条例は、嘉麻市の自治の最高規範である。
A〇〇は誠実に遵守する。(「最高規範であり最大限尊重する」を強制力のある言葉で表現する。)
B〇〇は、この条例の理念にのっとり、市政運営、施策の実現のため基本的な制度の整備を行い。条例及び規則等の体系化を図る。(整合性についても強制力のある言葉で表現する。)※下村教授に確認する。
C主語を明記する。
●検討委員会の条文案
(案1)
第2条 市民、市、及び議会は、この条例が嘉麻市の自治の最高規範であることを認識し、この条例の趣旨を最大限尊重しなければならない。
(案2)
第2条 この条例は、嘉麻市の自治の最高規範であり、市民、市、及び議会は、この条例の趣旨を最大限尊重しなければならない。
2 市は、この条例の理念に則り、市政運営及びその施策の実現のための各種制度の整備に努めるとともに、関係条例等の体系化を図るものとする。
(3)定義規定
【自治基本条例に盛り込みたい内容】
現段階においては調整できないので、各章検討する中で、随時追加又は変更する。
*事務局提案内容
@市民 A市長等 B参画 C協働 Dまちづくり
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)市民 市内に住む者、働く者、学ぶものおよび市内において事業又は活動を行う団体等をいう。
(2)市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員会、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査会を言う。
(3)参画 市民貸しの施さ区・事業の企画立案、実施及び評価に至る過程に、責任を持って主体的に参加することをいう。
(4)協働 市民、市長等及び議会が、それぞれの責任と役割分担に基づき、お互いの特性を尊重しながら、対等な立場で協力し合うことをいう。
(5)まちづくり 市民の生活等に密接に関連する活動、市の施策、その他あらゆる取組をいう。
2.基本原則
(1)基本理念
【自治基本条例に盛り込みたい内容】
@市民が主体のまち(市民が主体になってつくるまち)
A市民の人権が尊重され、安心で平和に暮らせ、また学び働き子育てができるまち
B市民の知る権利が保障され、情報が共有されるまち
C行政、議会の情報が公開され、市民が共有できるまち
D郷土を愛し、文化を大事にするまち
E郷土の自然を生かし、環境保全に配慮したまち
F市民相互に協働するとともに、市民と市と議会が協働してつくるまち
G男女が互いの人権を尊重し、性別にかかわりなく、個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画を推進するまち
H国、県、近隣自治体をはじめとする関係団体がそれぞれの役割を明確にし、協働して共通課題や広域的課題の解消に取り組むまち
I開かれた議会運営が行われるまち
J市民の願いが市政・議会へ生かされるまち
K市は、国及び福岡県と対等な立場で自立的運営を図り、自治体としての自立を確保すること
L住民の生命・財産を守るために、自治体として独立性の堅持されるまち
M活力ある地域産業向上を目指す元気なまち
(2)基本原則
【自治基本条例に盛り込みたい内容】
@住民自治の原則
A情報共有の原則
B男女共同参画(参加)の原則
C協働の原則
D公平公正の原則
E自立と連携の原則
F自然環境保全の原則
G市民の信託による市政
・検討委員会の条文案
[意見]
@〜Dについて、今後の策定は丸亀のように表現をわかりやすくしてほしい。
<案> @住民自治の原則 市民は、自治の担い手として、それぞれの個性や能力を発揮し、自覚と責任を持って御互いを尊重し、市民主体の自治を推進します。
A情報共有の原則 市議会および市民の執行機関は、その保有する情報を積極的に公開し、市民と共有します。
B男女共同参画の原則 市民、市議会及び市の執行機関は、男女の平等を基本とし、共同参画のもとに市民主体の自治を推進します。
C協働の原則 市民、市議会及び市の執行機関は、協働して市民主体の自治を推進します。
D公平公正の原則 市民、市議会及び市の執行機関は、人権が尊重され、公正、公平かつ平等な社会の実現に努めます。
E自立と連携の原則 嘉麻市は、自立した自治体として、地方自治の原則に基づき国及び福岡県と対等な立場で、民意のもとに自らの判断と責任において、市政を行うとともに広域的な過大に関しては、近隣自治体と連携します。
F自然環境保全の原則 恵み豊な環境を将来の世代に継承するため、地域全体の環境に配慮したまちづくりを行います。
G市民の信託による市政 嘉麻市は、市民にとって最も身近な自治体として、市民からの信託をもとに市政を行います。
3.市民の権利・責務(市民の役割)
(1)市民の権利
【自治基本条例に盛り込みたい内容】
@市民は、自治の主体である。(まちづくりを主体的に行う権利を有する。)
A市民は、個人として尊重され、安心で平和な生活を営むことができる。
B市民は、等しく行政サービスを受ける権利や市の保有する情報を知り、それを学ぶ権利を有する。
C市民は、まちづくりに関して、意見を表明し、提案する権利を有する。
D市民は、性別にかかわりなく執行機関の政策形成過程から参画し、評価する権利を有する。
E市民は、まちづくり及び市政の参画にあたり、自主性が尊重される権利を有する。
F市民は、まちづくり及び市政への参画又は不参加による不当な扱いを受けない。
G市民は、互いに対等な立場で全各項に規定する権利を行使することができる。 
H市民は、良好な環境の中で生きる権利を持ちます。
(2)市民の責務
【自治基本条例に盛り込みたい内容】
@市民は、まちづくりの主体であることを認識するとともに、まちづくりに参加するよう努めるものとする。
A市民は、まちづくりに参加するに当たっては、自らの発言と行動に責任を持つものとする。
B市民は、互いの自発的意思を尊重し、相互の理解及び協力に基づいてまちづくりを進めるものとする。
C市民は、まちづくりに必要な情報を互いに共有すること。
D市民は、子どもが個人として尊重され健やかに育つ環境をつくる責務を有する。
E市民は、行政サービスに係る負担を分人すること。
F市民は、男女共同参画を推進する責務を有する。
G環境に関する責務(※)
H市民は、市政の運営に関し、市議会及び市の執行機関を注視し、市民の信託に的確に答えているかどうかを見守るよう努めます。
(3)コミュニティの役割
【自治基本条例に盛り込みたい内容】
(コミュニティの意義)
コミュニティとは、地域における多様な人と人とのつながりをいい、コミュニティには、その地域に住んでいる人々の組織・活動である地域コミュニティと目的や使命を共通して、営利を目的としない組織活動であるテーマコミュニティがある。
(コミュニティを基盤とする活動の原則)
コミュニテイを基盤とする活動の原則は、次に掲げることを内容とする。
(1)市民の自発的な意志に基づく参加及び市民相互の立場を尊重した連携を基本とすること。
(2)市民一人一人の生活を豊にすることを目的とすること。
(3)子どもからおとなまで、世代を超えた交流及び学び合いを大切にすること。
(4)活動に際しては、市からの補助金等の交付を受けた場合は、使途について情報提供させること。
(市の役割)
市は、コミュニティを基盤として活動する市民の主体性を尊重しなければならない。
2 市長等は、コミュニティを基盤とする活動に対して必要な支援を行うとともに、この条例の理念に則り、多様な活動が連携していくための施策を遂行しなければならない。
(4)事業者の権利及び責務
【自治基本条例に盛り込みたい内容】
(権利)
@事業者は、市政に関する情報を知る権利を有する。
A前項に規定する事業者の権利は、市政の生命と財産を侵さない限り最大限に尊重され、事業者は、権利の行使に際しては不当に差別的な扱いを受けない。
(責務)
B事業者は、事業活動を行うにあたり、自然環境及び生活環境に配慮するよう努める。
C事業者は、社会的な役割を自覚し、市民及び市と協働しながら地域との調整を図るよう努める。
4.市議会(議会の役割)
(1)議会の役割
【自治基本条例に盛り込みたい内容】
@議会は、市民主権を基礎とする市民の代表機関であることを常に自覚し、公正性・透明性・信頼性を重んじた市民に開かれた議会及び市民参加を不断に推進する議会を目指して活動する。
A議会は、市の重要事項を議決する権限、並びに市の執行機関に対し監視及びけん制する権限を有する。
(2)議会の責務
【自治基本条例に盛り込みたい内容】
@議会は、本会議のほか、各委員会等公式な会議は原則公開するとともに、市民が議会の活動に参加できるような措置を講じなければならない。
A議会は、請願及び陳情を市民による政策提案と位置づけるとともに、その審議においては、これら提案者の意見を聞く機会を設けなければならない。
B議会は、議会及び議員の政策能力を強化し、政策立案や政策提言を積極的に行わなければならない。
C議会は、議会及び議員の活動に関する情報を徹底するとともに、市民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
D議会は、政策等の提案を審議するに当たっては、それらの政策等の水準を高める観点から、立案、執行における論点、争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努める。
E議会は、個別的な事案の解決ではなく、市民全体の福祉の向上を目指さなければならない。
F議会は、議決に当たっては意思決定過程やその妥当性を市民に明らかにしなければならない。
G議会は、全各号の実効性を高めるために、自らの機能と責務に関する基本的な条例を定め、市民に対し議会の役割を明確にしなければならない。
(3)開かれた議会運営
【自治基本条例に盛り込みたい内容】
@議会は、本会議のほか、各委員会等公式な会議は原則公開するとともに、会議開催日時を休日や夜間に設定するなどし、市民の傍聴を容易にするよう努めなければならない。
A議会は、全議員の出席のもとに市民に対する議会報告会を少なくとも年1回開催して、議会の説明責任を果たすとともに、市民の意見を聴取して議会の運営の改善を図らなければならない。
B議会は、多様な広報手段を活用することにより、議会広報活動に努めなければならない。
(4)議員の責務
【自治基本条例に盛り込みたい内容】
@議会は、日本国憲法、地方自治法及びこの条例に定める議会の役割及び責務を果たすため、総合的な視点に立ち、倫理性を常に自覚し、公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。
A議員は、まちづくりについての自らの考えを市民に明らかにするとともに、広く市民の声を聞き、これを政策形成及び議会の運営に反映させるよう努めるものとする。
B議員は、個別的な事案の解決だけでなく、市民全体の福祉の向上を目指して活動しなければならない。
C政務調査費の交付を受けた議員は、公正性、透明性の観点に基づき、活動状況を市民に報告(公表)しなければならない。
D守秘義務に関すること。
5.執行機関(市の役割)
(1)市長の責務
【自治基本条例に盛り込みたい内容】
@市長は、市を代表し、議会への議案の提出、予算の調整及び市税の賦課徴収等の事務を管理執行する権限を有する。
A市長は、市の職員(以下「職員」という。)を適切に指揮監督するとともに、市政の課題に的確に対応できるよう職員の知識と能力を高め、効率的な組織運営に努めなければならない。
B市長は、新たな行政課題等に対応できるよう機動的かつ柔軟な組織運営及びコスト意識を持って事務を執行するよう努めなければならない。
C市長は、マニフェストに基づき、毎年度、行政運営の基本方針を定め、これを市民及び議会に説明するとともに、その(進捗)状況を報告しなければならない。
D市長は、健全な財政運営に努めるとともに、市の貸借対照表、その他の財政及び財務等に関する資料を作成して公表することにより、市の経営状況を的確かつ分かりやすく市民に伝えなければならない。
E市長は、市民の信託に応えるために、公正かつ誠実に市政の執行に当たり、市民に対する自らの政治責任を果たさなければならない。
F市長は、この条例の理念を実現するために、全力を挙げてまちづくりの推進に努めなければならない。
G市長は、市民が平和で安心して暮らすまちを目指して、市民の権利を擁護し生命及び財産を守らなければならない。
H市長は、就任に当たっては、その地位が市民の信託によるものであることを深く認識し、日本国憲法により保障された地方自治県のいっそうの拡充とこの条例の理念の実現のため、公正かつ誠実に職務を執行することを宣誓しなければならない。
2 前項の規定は、副市長及び教育長の就任について準用する。
(2)執行機関(市)の役割・責務
【自治基本条例に盛り込みたい内容】
@市は、多様な方法による市民の参加及び協働の機会を提供しなければならない。
A市は、組織間の連携及び調整により、総合的かつ効率的な行政サービスを提供しなければならない。
B市は、実施しようとする事務事業について、最小の経費で最大の効果を上げられるよう検証し明確な長期的目標を設定して事業推進に努めなければならない。
C市は、事務事業の実施に当たっては、環境負荷の低減に率先して努めなければならない。
D市は、男女共同参画社会の形成を促進するための施策(積極的改善措置を含む)を総合的に策定し、及び実施しなければならない。
E市は、子どもの人権を保障するとともに、年齢に応じてまちづくりに参加する権利を保障しなければならない。
F市は、適材適所の人員配置、効果的な人材育成並びに適切な人事評価及び処遇を行うことにより、職員及び組織の能力が最大限に発揮されるよう努めなければならない。
G市は、職員が自己の知識と能力を向上させることができる機会の確保に努めなければならない。
(3)執行機関(市)の組織
【自治基本条例に盛り込みたい内容】
・市は、次に掲げる方針に基づき、その組織を構成しなければならない。
@社会経済情勢、行政に対する市民のニーズ、政策課題等の変化に対応するために組織横断的な運営を行うこと。
A市民の声に対して公平、公正のルールをもって対応すること。
B男女共同参画社会の形成を総合的、計画的に推進するために、組織横断的な調整をすること。
(4)職員の責務
【自治基本条例に盛り込みたい内容】
@政策能力の向上のために、日頃から業務に対し自己研鑽に努めなければならない。
※逐条開設でお役所仕事はしないように自己研鑽するような説明をする。 A職員は、市民の視点にたって誠実かつ構成に職務を遂行する。
B引継ぎ事務の的確性
C市民との協働 Dこの条例の理念を職務執行の指針として、自治の実現に努める。
E公益通報について 1 市の職員は、公正な市政を妨げ、市に対する市民の信頼を損なう行為が行われていることを知ったときは、その事実を放置し、隠してはなりません。
2 正当な公益通報を行った職員は、その公益通報をしたことを理由に不当に不利益を受けないよう保障されなければなりません。
3 公益通報に関して必要な事項は、別に条例で定めます。
※「第三者機関の設置」は逐条解説で説明する。
6.情報の共有
(1)情報公開(積極的な情報公開)
【自治基本条例に盛り込みたい内容】
(情報公開)
@市は、市政に関して、市民に説明する責任を果たすため、別に条例に定めるところにより、市が保有する情報を適切に公開するものとする。
A市長等は、政策等の立案、実施、評価等の各段階における情報を適切な情報手段により、速やかに、かつ、分かりやすく市民に提供しなければならない。
B上記の場合、市民等は、まちづくりに必要な情報の収集及び適切な管理に努めなければならない。
(情報共有)
C情報を共有する制度を整えるよう努める。
(1) 市の仕事に関する情報を分かりやすく提供する制度
(2) 市の仕事に関する会議を公開する制度
(3) 市が保有する文書その他の記録を請求に基づき公開する制度
(4) 市民の意見、提言等がまちづくりに反映される制度
 
(2)説明・応答責任
【自治基本条例に盛り込みたい内容】
(説明責任)
@市長とおよび市議会は政策の立案、実施、評価のそれぞれの過程において、その経過、ないよう、効果等について、市民に分かりやすく説明しなければならない。
A補助金を受けた団体一覧表及び補助金の使途明細が閲覧できる制度をつくる内容を盛り込む。
B市長等は、市民から市政に関する要望、意見、苦情等の申し立てがあったときは、速やかに事実関係を調査し、これに答えなければならない。
C市は、地方自治法第138条の4の3項の規定によりオンブズパーソンをおく
・オンブズパーソンに関する条例を定めなければならない。
Dオンブズパーソンは、市民から市政に関する容貌、意見、苦情等の申し立てがあったときは、速やかに事実関係を調査検討し、理由を付した書面で、遅滞なくその旨を申し出人に通知するとともに、これを公表しなければならない。ただし、公表に当たっては、プライバシー等人権に必要な配慮がなされなければならない。
(3)個人情報の保護
【自治基本条例に盛り込みたい内容】
@市は、個人の権利利益保護のため、別に条例で定めるところにより、市が保有する個人情報を的確に取り扱うものとする。
7.参画・協働
(1)参画の権利
【自治基本条例に盛り込みたい内容】
@子どもの意見が行政に反映される心配りを望むため、子どもの権利について盛り込む。
※「まちづくりの視点で子どもの意見が取り入れられる」というニュアンスを加え策定委員会で検討。
A市民は、年齢、性別、国籍、心身の状況のちがいを問わず、平等な立場でまちづくり活動と市政に参加する権利を有する。
(2)計画策定への参画
【自治基本条例に盛り込みたい内容】
@市長等は、市民の政策形成及び実施過程への参画を保障するため、市民生活に重要な影響を及ぼす計画の策定、条例の制定、改廃又は施策を実施しようとするときは、市民に意見を求めなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
※緊急措置の場合は事後報告を義務付ける。
A市長等は、市民に意見を求めるときは、パブリックコメント、アンケート調査、公聴会の開催、市民委員会等の設置等適当な方法で実施するものとする。この場合において、市民に対して十分な情報を提供するとともに、検討する期間を設けなければならない。
B前2項に規定する意見を求める場合に関して必要な事項は、別に定める。
C市は、市政への市民参加の機会を設ける場合には、次の事項に配慮するものとする。
(1) 実施の時期が適切であること。
(2) 効果的かつ効率的な方法によること。
(3)事案に関係する市民又は地域に係る市民が参加できること。また、子育て中の市民、介護中の市民が参加できるように配慮すること。
(4) 性別、年齢、障がいの有無、経済状況、文化的背景、国籍等により不当に不利益を受けないこと。
D市は、市政に関する市民からの提案について、これを反映する仕組みを整備するものとする。
(3)市民参画の形態(方法)
【自治基本条例に盛り込みたい内容】
@市長等は、市民の執行機関に付属機関等および市民委員会等を設置する場合は、別に付属機関等及び市民委員会等の設置と運営に関する条例を制定し、次に掲げる事項を含めて運営の原則及び基準を定めなければならない。
(1) 付属機関等及び市民委員回答の会議の議題及び資料は、会議の事前に委員に配布するとともに、会議、配布資料及び議事録は、原則として速やかに、かつ完全に公開すること。
(2)委員の委嘱に当たっては、公募の委員の増加並びに一方の性に偏ることのない委員の登用に努めるほか、事前審査等により審議課題に即した人選を行うこと。
(3)付属機関等及び市民委員会等は、審議事項に関係ある職員を指名して会議への出席を当該職員の所属する行政機関の長に求めることができる。
(4)市は、委員の選任、会議の開催、会議の公開、予算及び決算の状況を含め、毎年度付属機関等及び市民委員会等の活動状況を公表しなければならない。
(5)市は、付属機関等及び市民委員会等の設置により、市の行政機関の責任が不明確になることがないよう、濫設及び濫用を抑制しなければならない。
(4)協働の原則
【自治基本条例に盛り込みたい内容】
@市民、議会及び執行機関はお互いに対等な立場で、相互理解を深めるとともに信頼関係の下に、協働してまちづくりを進めるよう努めなければならない。
A執行機関は、協働のまちづくりを進めていくために、市民等が自立して活動するための仕組みや協働のルールを整備し、必要な支援を行わなければならない。
(協働によるまちづくりの7つの原則)
B市民、市議会、市は、次の原則に基づいて協働によるまちづくりを進めます。
(1) 主体性 主体性に基づいてまちづくりを進めます。
(2) 対等性 対等の立場に立ってまちづくりに取り組みます。
(3) 協調性 相手を尊重し、相手の立場や主張について理解します。
(4) 柔軟性 従来の発想にとらわれることなく、自己改革を進めます。
(5) 公開性 まちづくりに関する情報を広く公開し、共有します。
(6) 普遍性 市のすべての施策や事業を協働の観点から実施します。
(7) 発展性 従来の関係に安住することなく、さらに新しい関係への発展を目指します。
(5)政策評価への参画
【自治基本条例に盛り込みたい内容】
@市長等は、効率的かつ効果的な行政運営を図るため、行政評価に関する制度を整備し、実施するものとする。この場合において、市長等は、市民参画による外部評価を取り入れるものとする。
A市長等は、行政評価の結果を市民に分かりやすく公表するとともに、行政評価の結果及びこれに対する市民の意見を踏まえ、必要な見直しを行うものとする。
8.住民投票
(1)住民投票の発議及び請求
【自治基本条例に盛り込みたい内容】
(住民投票)
@市長は、市政に重大な影響を有する事項について、広く住民の意思を確認する必要があると認めたときは、住民投票を実施することができる。
(住民投票条例)
A住民に付すことができるっ事項、投票者の資格要件その他住民投票の発議及び請求並びに実施に関して必要な事項は、次条に定めるもののほか、別に条例で定める。
(投票結果)
B議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。
C住民投票の結果を事案の審議に反映させるとともに、審議の結果が住民投票の結果と異なる場合は、審議経過を住民に説明し、住民の理解を得るよう努める。
(住民投票の発議及び請求)
D定住外国人を含む18歳以上の住民は、その総数の50分の1以上の者の連署を持って、市長に住民投票を請求することができる。
E市長は、前項の請求があったときは、意見をつけてこれを市議会に付議しなければならない。
F市議会議員は、議員定数の12分の1以上の賛成(発議者を含む。)を得て、住民投票の実施について発議することができる。
G市長は、前2項の場合において、市議会が出席議員の過半数の賛成により議決したときは、住民投票を実施しなければならない。
H市長は、第1項の請求に係る署名者数が4分の1を超えたときは、第2項の規定によることなく、住民投票を実施しなければならない。
(説明責任)
I議会及び市長は、住民から住民投票の請求があった場合で、住民投票を実施しないと決定したときは、住民に対して実施しないと決定した理由を住民に説明しなければならない。
(住民投票条例に定める事項)
J公平・公正に情報を提供すること。
K再請求の制限期間・・・住民投票が実施された場合、その結果が告示されてから2年を経過するまでは、同一内容等の事案について、請求を行うことができない旨の規定をすること。
(2)住民投票に参画できる資格
【自治基本条例に盛り込みたい内容】
・定住外国人を含む18歳以上の者。
9.国その他の機関との連携
(1)市外の人々との連携
【自治基本条例に盛り込みたい内容】
@市民、議会及び市は、市外の人々とも積極的に情報交換をしながら交流を深め、その人々の知恵と意見をまちづくりに活用するよう努めるものとする。
(2)自治体・国等との連携協力
【自治基本条例に盛り込みたい内容】
(国及び県との連携協力)
@市は、国及び県と対等・協力の関係にあることを踏まえて、自らの公共課題の解決を図るとともに、市の自主的、自立的運営のために、必要な場合は、国及び県に対して政策及び制度の改善等に関する意見・提案を行わなければならない。
(他の地方公共団体および関係機関との関係)
A市は、他の公共団体及び関係機関との共通課題又は広域的課題に対しては、自主性を保持し、お互いに連携し、協力し合いながら解決に当たるよう努める。
※以下については、別章を作成
(平和への寄与)
B市民と市は、正義と秩序を基調とする平和を希求し、平和に寄与するよう努めなければなりません。
C市は、市民の生命や身体や財産や平和の平穏を守るように努め、国際的な人道上の条約に基づき行動しなければなりません。
10.条例の検討/見直し(検証)
(1)条例の見直し(2)見直し期間
【自治基本条例に盛り込みたい内容】
@市長は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、各条例がこの条例の理念および社会情勢に適合したものかどうかを検討するものとする。
2 市長は、前項に規定する検討の毛かを踏まえ、この条例の見直しが適当であると判断したときは、必要な措置を講じるものとする。
3 市長は前項に規定する必要な措置を講じるに当たっては、市民の意見を聞かなければならない。
(3)自治推進委員会の設置
【自治基本条例に盛り込みたい内容】
@この条例の趣旨に沿った自治の推進を図るため、自治推進委員会を設置するものとする。
A自治推進委員会は、本条例の適正な運用、評価及び見直しに関することを協議し、市長に意見を述べることができる。
B市長は、前項に掲げる事項について、自治推進委員会に対し意見を求めなければならない。
C市長は、前2項に基づく自治推進委員会の意見を尊重し、必要な措置を講じなければならない。




自治基本条例検討委員会委員名簿
番号氏名性別地区備考
1有田百合子山田
2有吉直子稲築
3池田幸子山田
4伊藤貴裕いとうたかひろ嘉穂副会長(策定委員)
5江藤正男嘉穂
6大里信義嘉穂
7梶原 翠碓井
8貴田典子きだのりこ嘉穂
9組坂英昭碓井
10高橋祐子たかはしゆうこ稲築会長(策定委員)
11田中義幸碓井
12中嶋政雄碓井
13西野 孝にしのたか稲築
14橋本陽子山田
15畠中博文嘉穂
16稗田佳子ひえだよしこ市外(嘉麻市内勤務)副会長(策定委員)
17平嶋勝博山田
18深町 晴ふかまち はれ山田
19藤井幹祐ふじいみきひろ稲築(策定委員)
20松岡正文山田
21溝口栄仙みぞぐちしげのり山田
22三国國弘山田

検討委員のメンバー


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